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card

ID: massageman

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URL: http://www.car-erabi110.com/514.html
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■キャッシングの金利は1日でも発生するの?■


日経平均の乱高下や急激な為替変動が目立つ昨今、日常生活上の使途のみならず、投資を目的にしたクレジットカードのキャッシングも需要の高まりを見せています。

その為、繰上げ返済や当日返済も件数を増しており、金利に関する細かい規定の把握に関心が寄せられています。


■当日返済時は利息負担は不要■


結論から先に述べますと、多くのキャッシングでは1日でお金を返した場合、つまり当日返済を行った場合は金利は発生しません。

後で詳しく述べますが、消費貸借における利息の算入日について、民法140条の初日不算入の規定、そして貸金業法及び施行規則に従っているものと考えられます。

なお、大手消費者金融であるプロミスでは当日返済を行った場合、金利負担はないと明記している他、同じく大手消費者金融であるアコムでは、借入当日はアコムの利息計算の基礎である「ご利用日数」に算入しないと明記されています。


■民法140条の初日不算入の原則■


まず、民法140条の規定では、初日は参入しません(弁済日は参入する)。

民法140条は、「日、週、月又は年によって期限を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。」と規定しており、一般的には初日を算入しないものと規定しています。

その為、消費者金融に限らず、多くの期限を定めのある契約は初日を算入しないものとなっています。


■最高裁の判決では消費貸借は初日も算入■


しかし、この民法の規定とは異なる判決も存在します。

最高裁の判決では初日も参入するのです(弁済日も参入する)。

昭和33年6月6日と古い判例ですが、最高裁判所の判決の一つに、「消費貸借における利息は、元本利用の対価であり、借主は元本を受け取つた日からこれを利用しうるのであるから、特約のないかぎり、消費貸借成立の日から利息を支払うべき義務があるものというべきである。」と述べられたものも存在します。

この判決の考え方に則れば消費者金融であっても、お金を借りた当日から利息が発生するとも受け取れそうです。


■消費者金融は貸金業法が適用されます■


ですが、現実には消費者金融が前述の判決を根拠として、借入当日から利息を徴収するには無理があると言わざるを得ません。

その理由は、貸金業法14条及び貸金業法施行規則11条の規定にあります。

貸金業法14条及び施行規則11条は、消費者金融などの貸金業者は提供する商品の利息及び利息の計算方法を明示する義務があると規定し、その具体的な算出方法も規定しています。

施行規則別表によると、「金銭を交付した日から第一回の弁済日の前日までの期間」と規定されています。

ようするに、初日は参入するということです(弁済日は参入しない)。

この表示法によると初日を利息計算の基礎日数に算入した上に、弁済日も算入してしまうと、利息の合計額が施行規則指定の金額と異なるものになりますから、結果として貸金業法違反となってしまうのです。




■まとめ■


利息発生の参入・不算入をまとめると次のような表が完成します。判断元 初日 弁済日 
民法140条 × ○ 
最高裁の判決 ○ ○ 
貸金業法 ○ × 
結局、貸金業法を元にした利息額と民法140条を元にした利息額は、算入日は違えど同額になります。

ということで利息の計算は民法140条を採用し、利息額が貸金業法にも違反しない現行の計算方法となっているのです。

ですが、貸金業法はあくまで消費者金融を対象とした法律です。

クレジットカード会社もこれに含まれるのですが、これ以外の金融機関から融資を受けた場合はまた別の話となってしまいます。

<参考URL>

最二小判昭和33年6月6日 民集第12巻9号1373頁

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/836/052836_hanrei.pdf

庶民の弁護士 伊東良得のサイト

http://www.shomin-law.com/kabaraishonichi.html


■審査が不要な消費者金融ってあるの?■


2010年に貸金業法による総量規制が施行されましたが、その背景にあるのは、消費者金融による過剰な貸付を原因とする多数の自己破産者(約19万人、2005年)や自殺者(約8千人、2005年)の出現が社会問題化したことです。

そこで、総量規制の主な意図の中に消費者金融に対して利用者の返済能力を的確に調査させることがあります。

それが、貸金業法第13条であり、この法律に違反した業者は行政処分を下されます。


■返済能力調査義務■


消費者金融は貸付契約を締結する際において、利用者の収入や資力、信用、借入状況などの返済能力に関する事項を調査することが義務付けられています。

さらに、調査に関する所定の記録を作成し、貸付が存続している期間、保存しなければなりません。

また、以下のことの実施が要求されています。

① 利用者に対して貸付をする際は、指定信用情報機関に保管されている信用情報を照会しなければなりません。

② 自社からの借入残高が50万円超となる場合、または他社を含めた総借入残高が100万円超となる貸付を行う時は、利用者から源泉徴収票などの年収証明書類の提出・提供を受けなければなりません。


■総量規制■


消費者金融は利用者の返済能力の調査の結果、当該貸付契約が利用者の返済能力を超える貸付になると認められる時は、契約を締結することができません。

「返済能力を超える貸付」というのは、毎回の返済を行なうことによって生活に支障を来たすようになることであり、具体的な数値として、総借入残高(住宅ローンなどを除く)が年収の3分の1を超える貸付が禁止されています。

また、契約を締結した後でも、定期的に指定信用情報機関にある信用情報を使用して返済能力を調査し、自社の貸付金額と他の貸金業者の貸付残高の合計額が年収の3分の1を超えると認められる時は、貸付を抑制するための必要な措置を講じなければなりません。


■審査は必ず必要です■


上記のように、消費者金融は利用者の返済能力を調査しなければなりませんし、返済能力が欠如している場合は契約を締結することができません。

従って、カードローンの利用における審査は必須業務であり、「無審査」だとか「審査不要」などと謳っている業者があれば、間違いなく闇金業者かコンプライアンスの欠落した業者です。

そのような業者はあらゆる場面で違法行為をする危険性があり、生活を脅かされるような被害に遭わないためにも、審査をしない業者は避けるのが賢明です。

ちなみに、在籍確認も同様です。

返済能力の証は就業先を有することであり、消費者金融は必ず電話、若しくは書類で在籍確認をしなければなりません。

従って、在籍確認のない審査はあり得ません。


■返済に間に合わない時はどうすればいい?■


カードローンから借入をしたら、当然契約書に定められた返済期日までに返済をしなければなりません。
契約書を読むとわかりますが、約定期日までに返済しないと債務不履行となり、「期限の利益」の喪失によって借入残金を一括して返済しなければならなくなります。

仮に、返済しなかった場合はすぐに未入金の連絡の電話があり、そのままにしておくと督促の電話が来たり、ハガキが送られてきたりします。
それよりも問題なのは、業者からの信用を失うと言うことです。
カードローンと言うのは保証人や担保を必要としないため、業者と利用者の「信用取引」になっており、信用が無くなるとその時点で取引の根底が崩れます。
そこで、そのような事態にならないように、速やかに返済延期の手続きを依頼することが大切です。
返済の延期を業者に承諾してもらえれば、電話がかかってくることもありません。

まず、返済が遅れると分かった時点で業者に連絡をし、「○○日まで待ってもらいたい」と依頼します。
延滞することに変わりはありませんが、無視するような形で延滞するのと、事前に連絡するのでは信用に対する心証が全く違います。

なお、返済可能日が確実な場合と、予定が立たない場合では連絡の仕方が変わります。
返済できる日が分かっている場合は間違いなく入金できる日を伝えます。
1日でも早い方が良いだろうとぎりぎりの日を伝えて入金できなかったりすると、却って心証の点で逆効果になります。
余裕を持った日に設定するのが賢明です。

一方、返済の目途が立たない場合は、状況を正確に相手に伝えます。
業者にとっても貸付金を回収できることが最善の手段なので、当面利息だけを返済するだとか、毎月の返済額を少なくして返済期間を延長するだとか、遅延損害金の支払いを免除するなどの方策を提案してきます。
とにかく、真摯に向き合うことが最も重要です。

一番してはいけないのが、いい加減な返済予定を伝えることです。
何の根拠もない計画を立てると、金銭管理に対する意識の低い人と判断され、今後の取引に悪影響を及ぼします。

ちなみに、現在では数日の返済延期要請に対しては業者も対応をシステム化しており、フリーコールサービスで受け付けていたり、ホームページにある会員サイトから延期の依頼ができたりします。
なお、返済を延期してもらう場合は延期日数分の遅延損害金は支払わなければなりません。


■無利息期間を1日過ぎたときの金利はいくら?■


無利息期間は資金需要者にとって非常に大きなメリットのあるサービスです。

ですが、実際にどれくらいの恩恵を受ける事ができるのか、少し分かり難いと感じる事も珍しくありません。

そこで、利息の計算方法や無利息期間の無いケースとの比較検討を通じて、その効果を確かめます。


■消費者金融の利息計算方法■


消費者金融の利息の計算方法を簡単に記載すると、

「借りた金額×金利÷365×借りた日数」

です。

無利息期間を過ぎると当然1日ごとに利息はついてきますから、無利息期間中に返済した金額を除いた残債務に対して金利が付くこととなります。

例えば、年利18%で10万円を借りて無利息期間中に1万円を返済した場合、残債は9万円となります。

一日あたりの利息は44円と算出されます。

計算式を以下に掲載しますので、参考にして見て下さい。

例 9万円×0.18÷365×1=約44円


■無利息期間なしと比較検討■


では、続いて先ほどの例を無利息期間無しと比較するとどのように違ってくるかを検証してみます。

条件は先ほどの例で示した通り、10万円を年利18%で借りたものとして、月1回の12回払いで計算しますと、1月当たりのその金利は以下の通りになります。

なお、この場合の月々の支払い金額は元本を含めて9.167円です。

例 10万円×0.18÷365×30=約1479円

続いて同条件で融資を受け、30日の無利息期間を適用したものとして計算します。

無利息期間中に支払った返済金は全額が元本に組み入れられるのですが、ここでは両者の差を明確にする為に、無利息期間中に9.167円を支払ったものとして計算してみます。

例 (10万円-9.167円)×0.18÷365×30=約1343円

このように、明確に支払う金利において大きな差異が発生します。

金利の支払いは翌月以降の支払い金額にも延々と影響を及ぼしますから、最終的に支払うべき金利は更に大きなものとなるでしょう。


■無利息期間中に滞納をした場合は遅延損害金の発生も■


ただし、無利息期間中に到来した返済日を滞納してしまった場合は、残念ながら別の話となってしまいます。

この場合は多くの消費者金融が無利息期間を停止し、支払い滞納による遅延損害金を請求します。

遅延損害金の割合は各業者によって異なりますが、総じて約定金利よりは高い水準に設定されていますから、負担しなければならない金額は上昇する事となるでしょう。


■まとめ■


無利息期間を1日過ぎた場合にかかってくる金利そのものは、借り入れした金額にもよりますが、割合として見るならばそれほど大きな金額ではありません。

ですが、キャッシングの返済はその多くが数ヶ月から数年を要する長期的な返済計画となりますから、決して軽く見る事なく、無利息期間中に返せるお金は支払っておく事が、後々の負担を大きく減らすコツだと言えるでしょう。


■友人・知人がお金を返してくれない時の対処■


良く聞く話に、知人に貸したお金を返してもらえないというものがあります。
タバコ代や昼食代であれば相手も忘れることはあるでしょうし、貸した方も目くじらを立てるほどでもありません。
しかし、貸した金額が数万円や数十万円ともなれば黙って待つわけにもいきません。
ましてや、電話やメールで返済を促しても返してもらえないとなると、相応の手段を取らざるを得ません。

それにはまず始めに、証拠を残す意味から内容証明郵便(配達証明付き)を使って返済を催告します。
その場合の文面には1ヶ月程度の猶予を持った返済期日を定め、指定期日までに支払わなければ法的手続きに移行することを記載します。

そして、返済期日までに相手が何の対応もしてこない場合は、裁判所に「支払督促」の申立をします(90万円までは簡易裁判所、それを超える額は地方裁判所)。
裁判所は申立を受理すると、借主に対して借金の支払いを命じる「支払督促」を発付します。
なお、支払督促は貸主の申立が法律上の手続きに則ったものであれば良く、貸借の事実関係を調査することはありませんし、借主の反論を確認することもありません。

従って、借主は支払督促の内容に異議があれば、2週間以内に「督促異議の申立」ができます。
仮に、異議の申立が無いと30日以内に、「仮執行宣言付支払督促」の手続きをします。
この督促には確定判決と同じ効力があるため、借主が異議の申立をしないと貸主は「強制執行」が可能になり、借主の財産の差し押さえができます。

ただし、借主が所定の期間内に異議の申立をすると支払督促は無効となり、通常の訴訟手続に移ります。
そして、裁判所は貸主の請求内容の可否の審理を始めます。
その際には、貸主はお金を貸したという証拠や借主とのやり取り、催告の証明書などが必要になります。

なお、基本的に金銭貸借のような民事訴訟は判決で白黒つけるよりも、当事者同士の和解を前提に進められます。
従って、双方からの聞き取りによってある程度内容が明らかになると、裁判官から和解勧告としての和解案が提示されます。
通常、借主は一括で返済できないケースが多いため、分割払いの「債務確認書」を作成されるのが一般的です。
債務確認書には不履行の際の取り決めが記載されるので、返済が滞る場合はそれに従って差押さえの手続きができます。

ところで、訴訟になると借主の住所地を管轄する裁判所で争うことになり、借主が遠方に住んでいる場合は貸金額と裁判費用を対比すると、割に合わないこともあります。
また、裁判所からの債務確認書があったとしても、お金を回収できるのは相手に財産があったり、生活費以上の収入があったりする場合であり、無ければ回収したくてもできないのが現実です。

そもそも借金を返済しないのは借主かその周りに問題があるからであり、あせっても仕方が無いので、やるべきことをした後は諦めるぐらいのつもりで気長に待つことが最善の策になっていることが少なくありません。